構造計算適合性判定業務の処理期間は、建築基準法第6条の3第4項の規定により、申請書を受理した日から14日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を交付しなければならないと定められています。ただし、法第6条の3第5項により、一定の合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、期間を延長することができることとなっています。また、申請書等に不備がある場合や記載事項に不明確な点がある場合には、相当の期限を定めて申請書等の補正又は追加説明書の提出を求めます。なお、法第6条の3第6項の規定により、「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」を交付した場合は、その交付日から申請書等の補正又は追加説明書の提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。