建築物を建てる際には、建築基準法に基づき、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、指定確認検査機関として確認審査及び中間・完了検査並びに仮使用認定の業務を実施しております。
なお、BCJは、特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員)による確認審査(建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定)を行います。そのため、BCJにご申請いただきましたら、許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。