BCJは、お客様のご要望に応じて、以下のような法定以外の審査及び検査等も行っています。
BCJによる『法定以外の審査・検査等』について、ぜひ下記問合せ先までお気軽にお問合せください。
1.既存建築物関係
(1) 検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン(平成26年7月2日付け国住指第1137号)」に基づき、既存建築物が建築基準法に適合しているかどうかを調査するものです。
検査済証のない建築物のガイドライン調査
(2) 確認申請の手続きを要しない改修工事等の審査及び検査
既存の建築物において、確認申請を要しない改修工事等の審査及び検査を行うものです。
(事例)
・大規模修繕、大規模模様替に該当しない間仕切壁を変更する改修工事や、100m2を超えない用途変更等確認申請を要しない計画が、建築基準法に適合しているかどうかの審査及び検査。
・避難安全検証(ルートC・あらかじめ検討あり)を適用して大臣認定された建築物で、確認申請を要しない間仕切壁を変更する改修工事が、大臣認定(あらかじめ検討)の範囲内であるかどうかの審査及び検査。
・避難安全検証(ルートB)を適用した建築物で、確認申請を要しない間仕切壁を変更する改修工事が、建築基準法に適合しているかどうかの審査及び検査。
2.新築建築物関係
(1) 特定工程以外の工程の検査
工事中の新築の建築物において、建築基準法及び特定行政庁が指定する特定工程以外の工程について行う、法定検査を補完するための中間検査に準じた検査です。
(事例)共同住宅の各工程(杭、梁、壁、床)の配筋検査
(2) 施工要領書等に基づいて行われる施工状況の検査
工事について、各工事の施工要領書等に基づいた施工及び施工管理(監理)が適切に行われているかどうかを検査するものです。
(事例)共同住宅の杭施工時の検査
◇問合せ先・相談窓口
東 京 本 部 担当:野津、中村、赤丸 TEL:03-5283-0469
大阪事務所 担当:増田、横山(士朗) TEL:06-6264-7731