一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

業務のご案内

業務の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」が公布され、同法第7条に基づく「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(ガイドライン)」が告示として制定されました。
(一社)住宅性能評価・表示協会は、建築物のエネルギー消費量について、第三者機関が客観的に評価し表示を行う制度「建築物省エネルギー性能表示制度(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System):略称『BELS』」を創設し、「建築物省エネ法第7条に基づく建築物省エネルギー性能表示制度のための第三者機関による評価業務実施指針」及び「建築物省エネルギー性能表示制度評価業務方法書」を策定しました。
一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関として、当該BELS評価業務を実施しております。
BELS評価業務は、BCJが上記制度に基づき、申請される建築物の省エネルギー性能を評価するものです。
評価の結果、BELS評価の申請者に対して、評価書を交付します。また、申請者より依頼があった場合には、評価プレート等も交付します。

業務区域

日本全国

業務対象建築物

以下の各項のいずれかに該当する建築物を評価対象としています。

  1. 建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受けた建築物
  2. 延べ面積が500㎡を超える建築物
  3. 高さが31mを超える建築物
  4. 以下に掲げる建築物等
    • 建築基準法施行令第147条の2の各号に掲げる建築物(不特定多数が使用する一定規模以上の建築物)
    • 塔状比が6を超える鉄骨造又は4を超える鉄筋コンクリート造の建築物
    • 4層以上又は高さ方向に10m以上にわたって片側土圧を受ける建築物
    • プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物
    • 構造耐力上主要な部分に設計基準強度が36N/m㎡以上のコンクリートを使用する建築物
  5. 「避難安全検証法」「耐火性能検証法」「限界耐力計算」「エネルギー法」により設計が行われた建築物
  6. 建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準に従った以下に掲げる建築物
    • 免震建築物
    • システムトラスを用いる建築物
    • CFT構造建築物
    • 膜構造建築物
  7. 前各項に掲げる建築物と同一敷地内等にある建築物

※対象建築物等の詳細につきましては、確認検査業務規程(抜粋)(PDF)をご覧ください

評価の料金

BELS評価の料金の詳細は、以下の評価料金表をご覧ください。

規程類

評価機関登録内容

1.登録番号 002
2.登録有効期間 2014年2月21日 から 2014年3月31日
3.機関の名称 一般財団法人 日本建築センター
4.代表者氏名 理事長   橋本 公博
5.主たる事務所の所在地及び電話番号 <本部>
  東京都千代田区神田錦町一丁目9番地
  TEL: 03(5283)0480

 <大阪事務所> 
 大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号
 TEL: 06(6264)7731
6.実施するBELS評価の建築物の種類 住宅・非住宅
7.業務を行う区域 日本全域

関連情報へのリンク

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