一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

業務のご案内

業務の概要

長期優良住宅化リフォームに係る技術的審査は、平成26年度長期優良住宅化リフォーム推進事業において【評価基準型(2)】として採択された補助事業について、国土交通省(事務局)への補助金交付申請に先立って、評価基準への適合性を審査するものです。
一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、長期優良住宅化リフォームに係る技術的審査業務規程に基づき、登録住宅性能評価機関として、長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する適合確認書の発行業務を実施しております。

業務区域

日本全域

業務を行う住宅の種類

住宅性能評価業務規程に記載されている、住宅性能評価を行う住宅の種類と同じとなります。

技術的審査を行う住宅の種類 以下の各項のいずれかに該当する住宅を審査対象とする。

1.建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受けて建築される住宅

2.以下の各号に掲げる住宅
(1)高さが31mを超え60m以下の住宅
(2)延べ面積が500m²を超える住宅
(3)高さと短辺方向の幅との比が6を超える鉄骨造の住宅
(4)高さと短辺方向の幅との比が4を超える鉄筋コンクリート造の住宅
(5)4層以上にわたって片側土圧を受ける住宅又は高さ方向に10m以上にわたって片側土圧を受ける住宅
(6)構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした住宅
(7)構造耐力上主要な部分に設計基準強度を36N/mm²以上のコンクリートを使用する鉄筋コンクリート造の住宅

3.建築基準法施行令第82条の5に規定する「限界耐力計算」及び同令第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算、並びに同令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」、同令第129条に規定する「階避難安全検証法」及び同令第129条の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計が行われた住宅

4.建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年国土交通省告示第2009号(免震建築物)、平成14年国土交通省告示第463号(システムトラスを用いる建築物)、平成14年国土交通省告示第464号(コンクリート充填鋼管造の建築物(CFT構造建築物))、平成14年国土交通省告示第666号(膜構造建築物)に限る。)に従った構造の住宅

5.第1項から第4項のいずれかに該当する住宅(当財団が住宅性能評価を行うものに限る。)と同一敷地内にある別棟の住宅若しくは隣接、近接敷地にあり一体的に計画される住宅又は同一申請者により同時期に申請(申請に係る契約を含む。)される住宅

技術的審査の料金

長期優良住宅化リフォームに係る技術的審査の料金の詳細は、以下の技術的審査料金表をご覧ください。

規程類

関連情報へのリンク

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