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※1:当評価の申請前に設計住宅性能評価が終了している場合のみ。(BCJに住宅性能評価を申請する場合を除く。)
※2:当評価の申請前に特定建築物の建築等及び維持保全の計画に係る認定が終了している場合のみ。(「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準」に適合していることが確認できる書類)
※3:当評価の申請前に省エネの届け出が終了している場合のみ。
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