一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

業務のご案内

一般財団法人日本建築センター(BCJ)では、2002年(平成14年)12月17日より住宅性能評価の業務区域を全国に拡大するとともに既存住宅についても新たに業務を行っております。また、2003年(平成15年)9月1日より、業務を行う住宅の種類として3.(2)に示す住宅を追加いたしました。
引受けを行う住宅は、確認検査対象住宅と同じであり、確認検査等と併せてご利用頂けるように配慮しております。

業務の特徴

BCJの住宅性能評価業務は、建築主、設計者等の方に以下のメリットがあります

設計住宅性能評価書を速やかに交付します

設計住宅性能評価書は、申請者と予めご相談のうえ承諾書に定めた日までに交付いたします。なお、法第58条第1項に規定する特別評価方法認定(※)を受ける住宅については、承諾書に定める日又は特別評価方法認定書の写しの提出のあった日の翌日のいずれか遅い日に交付いたします。

※評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法の大臣認定

確認検査等との同時審査が可能です

BCJで行う住宅性能評価は、BCJが指定機関として業務を行っている建築基準法の規定に基づく確認、中間検査、完了検査、法第59条の規定に基づく特別評価方法認定審査のための試験(※)及び住宅金融支援機構融資の審査を併せて申請することにより、複数の審査及び検査を同時並行して行うことが可能です。

※審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定

評価料金が減額され、申請図書が軽減されます

建築基準法の確認検査と併せて申請いただく場合、または一定の期間に一定以上の住戸数を申請いただく場合は、設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価料金がそれぞれ減額されます。 また、設計住宅性能評価申請に係わる住宅の計画に、住宅型式性能認定を受けた型式に適合する部分を含む場合は、設計住宅性能評価料金が減額されます。 さらに、確認検査等を併せて申請する場合は、確認検査等の申請書類と重複する住宅性能評価申請添付図書等の提出を省略することが可能なため、申請図書が軽減されます。

情報開示

(評価協規約及び倫理憲章に基づく)

当機関の業務実施概要は下記になります。

これまでの評価実績 評価協会 : 機関別 住宅性能評価業務状況
登録を行っている評価員の人数 21名
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 確認検査部長 赤丸 真弓
登録を行った(指定を受けた)年月日 平成12年10月3日
規則第17条で定める掲示の記載事項 登録区分 法第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅の種別に係る施行規則第9条第1号から第3号までに定める 区分
登録番号 国土交通大臣 第2号
登録有効期間 平成29年12月17日から
平成34年12月16日まで
機関名称及び代表者名 一般財団法人 日本建築センター
理事長 橋本 公博
主たる事務所所在地 <本部>
東京都千代田区神田錦町1-9
TEL:03(5283)0469

<大阪事務所>
大阪府大阪市中央区南本町1-7-15明治安田生命堺筋本町ビル
TEL:06(6264)7731
実施する住宅性能評価の種類 設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)
建設住宅性能評価(既存住宅)
住宅性能評価を行う住宅の種類 以下の各項のいずれかに該当する住宅を評価対象とする。

1.建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受けて建築される住宅

2.以下の各号に掲げる住宅
(1)高さが31mを超え60m以下の住宅
(2)延べ面積が500m²を超える住宅
(3)高さと短辺方向の幅との比が6を超える鉄骨造の住宅
(4)高さと短辺方向の幅との比が4を超える鉄筋コンクリート造の住宅
(5)4層以上にわたって片側土圧を受ける住宅又は高さ方向に10m以上にわたって片側土圧を受ける住宅
(6)構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした住宅
(7)構造耐力上主要な部分に設計基準強度36N/mm²以上のコンクリートを使用する住宅

3.建築基準法施行令第82条の5に規定する「限界耐力計算」及び同令第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算、並びに同令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」、同令第129条に規定する「階避難安全検証法」及び同令第129条の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計が行われた住宅

4.建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年建設省告示第2009号(免震建築物)、平成14年国土交通省告示第463号(システムトラスを用いる建築物)、平成14年国土交通省告示第464号(コンクリート充填鋼管造の建築物(CFT構造建築物))、平成14年国土交通省告示第666号(膜構造建築物)、平成17年国土交通省告示第631号(エネルギー法)に限る。)に従った構造の住宅

5.第1項から第4項のいずれかに該当する住宅(当財団が住宅性能評価を行うものに限る。)と同一敷地内にある別棟の住宅若しくは隣接、近接敷地にあり一体的に計画される住宅又は同一申請者により同時期に申請(申請に係る契約を含む。)される住宅
業務を行う区域 日本全域

※業務を行う住宅の種類の詳細につきましては、住宅性能評価業務規程(PDF)をご覧ください。

料金

住宅性能評価の料金の詳細は、以下の評価料金表をご覧ください。

規程類

住宅性能評価業務に関する詳細は、以下の規程類をご覧ください。

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