一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

業務のご案内

業務の概要

低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする場合、認定対象建築物の所在地を所管する所管行政庁に添付図書を添えて申請書を提出することが求められています。
 所管行政庁は申請者から申請があった場合は認定審査を行うことになりますが、申請者は低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査をあらかじめ登録住宅性能評価機関や登録建築物調査機関等の審査機関で受けることが可能な場合があります。この場合、所管行政庁に認定申請する前に審査機関に技術的審査を依頼します。
 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査は、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、認定基準への適合性を審査するものです。
 一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、非住宅及び複合建築物については登録省エネ判定機関として、住宅については登録住宅性能評価機関として、当該技術的審査業務を実施しております。審査の結果、認定基準に適合すると認めたときは、技術的審査の依頼者に対して、適合証を交付します。
 依頼者は、認定基準に適合する事を証する適合証の交付を受けたときは、申請書等に添付して所管行政庁に提出することになります。

業務区域

日本全域

業務対象建築物

以下の各項のいずれかに該当する建築物を審査対象としています。

  1. 建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物
  2. 延べ面積が500㎡を超える建築物
  3. 高さが31mを超える建築物
  4. 以下に掲げる建築物等
    • 建築基準法施行令第147条の2の各号に掲げる建築物(不特定多数が使用する一定規模以上の建築物)
    • 塔状比が6を超える鉄骨造又は4を超える鉄筋コンクリート造の建築物
    • 4層以上又は高さ方向に10m以上にわたって片側土圧を受ける建築物
    • プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物
    • 構造耐力上主要な部分に設計基準強度36N/m㎡以上のコンクリートを使用する建築物
  5. 「避難安全検証法」「耐火性能検証法」「限界耐力計算」「エネルギー法」により設計が行われた建築物
  6. 建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準に従った以下に掲げる建築物
    • 免震建築物
    • システムトラスを用いる建築物
    • CFT構造建築物
    • 膜構造建築物
  7. 前各項に掲げる建築物と同一敷地内等にある建築物

技術的審査の料金

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の料金の詳細は、以下の技術的審査料金表をご覧ください。

規程類

関連情報へのリンク

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