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【構造計算適合性判定】平成27年6月1日以降の申請方法が変わりました。
【構造計算適合性判定】平成27年6月1日以降の申請方法が変わりました。
2015/06/01
構造適判
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平成26年6月4日公布の建築基準法の一部を改正する法律や、それに伴い改正された関係政省令の施行により、平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更を含む)を行う建築物のうち、構造計算適合性判定を要する建築物ついて、建築主が構造計算適合性判定機関に判定を直接申請することになりました。
平成27年5月31日以前に、確認申請(計画変更含む)を行った案件については、従来通り、構造計算適合性判定建築主事又は確認検査機関からの依頼となります。
建築基準法の改正については、以下の国土交通省ホームページをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000071.html
平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更を含む)を行う建築物のうち、構造計算適合性判定を要する建築物ついて、BCJに判定を申請される方は、リニューアルしたページをご覧ください。
リニューアルしたページはこちらから
◇お問い合わせ先
一般財団法人 日本建築センター 構造判定部
TEL:03-5283-0475
一般財団法人 日本建築センター 大阪事務所
TEL:06-6264-7732
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