平成28年4月1日より大分県から、構造計算適合判定の委任を受け、全国46都道府県において業務を実施できるようになりました。
【大分県】
次のいずれかに該当する建築物とする。
1.構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)が5,000m2を超える建築物
2.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.全ての大分県指定判定機関の構造計算適合性判定業務規程において業務の範囲に含まれない建築物、及び全ての大分県指定判定機関が判定できない建築物
4.前各号に掲げる建築物を含む一の申請又は通知に係る建築物
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